
ビザ情報に関するご案内と免責事項
本ページで提供しているビザ情報は、現時点で確認できる客観的な事実に基づいておりますが、将来にわたりその内容の正確性を保証するものではありません。イギリスのビザ規定は予告なく変更される場合があるため、必ず最新の公式情報をご確認ください。
万が一、本ページの情報を基に申請を行われた結果、ビザの却下やトラブル等の損害が生じた場合、弊社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
なお、弊社を通じて留学・学校をお申し込みいただくお客さまには、渡航に向けたビザのアドバイスやサポートを個別に行っております。大変恐れ入りますが、ビザのみに関するご質問やお問い合わせにつきましては、原則としてお答えできかねますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
イギリスへの留学や長期滞在を実現するためには、目的に合った正しいビザ(査証)の選択と理解が不可欠です。
イギリスのビザ制度は、滞在期間や現地での活動内容(就労の可否など)によって厳格に区分されています。ここでは、日本の国籍を持つ方が留学・ワーキングホリデー(YMS)を検討する際に候補となる主要なビザについて、最新の規定を分かりやすく解説します。
目次
1. ビザの種類と特徴一覧(クイック比較)
まずは、あなたの滞在目的と期間から、どのビザが該当するかをチェックしましょう。
| ビザの名称 | 対象となる滞在期間 | 現地での就労・アルバイト | 特徴・主な対象者 |
| ① スタンダード・ビジター (観光・短期留学) | 6ヵ月未満 | 完全不可 | 観光や、6ヵ月以内の短期語学留学。原則、事前申請は不要。 |
| ② 短期学生ビザ (Short-term Student) | 6ヵ月以上 〜 11ヵ月未満 | 完全不可 | 半年以上の語学留学を目的とする方。日本での事前申請が必要。 |
| ③ 学生ビザ (Student Visa / 旧Tier 4) | コース期間による | 条件付きで可能 (週10〜20時間まで) | 大学・大学院、専門学校などへ進学する方(※語学学校は原則不可)。 |
| ④ YMSビザ (Youth Mobility Scheme) | 最長2年間 | 制限なしで可能 (就学・就労ともに自由) | 18〜30歳が対象のワーキングホリデーに該当するビザ。 |
2. 各ビザの詳細と注意点
① スタンダード・ビジター(Standard Visitor)
主に「観光」や「6ヵ月未満の短期語学留学」を目的とした区分です。
- 事前申請の有無:日本国籍であれば、渡航前に特別なビザ申請を行う必要はありません。イギリス入国時の審査(または自動入国ゲート)を経て、最大6ヵ月までの滞在が許可されます。
- 主なルールと注意点:
- 現地でのアルバイトやインターンシップなど、あらゆる就労活動(無給を含む)は一切禁止されています。
- イギリス国内で他のビザへ切り替える(延長する)ことはできません。一度帰国する必要があります。
② 短期学生ビザ(Short-term Student Visa)
「6ヵ月を超え、11ヵ月未満の期間、語学学校で英語を学ぶ」という方を対象としたビザです。
- 事前申請の有無:日本を出発する前に、オンラインでの申請およびビザ申請センターでの手続きを完了させておく必要があります。
- 主なルールと注意点:
- あくまで「英語学習」に特化したビザであるため、現地でのアルバイトなどの就労は一切認められません。
- 11ヵ月以上の滞在延長や、現地での他ビザへの切り替えは不可能です。
③ 学生ビザ(Student Visa)
主にイギリスの高等教育機関(大学、大学院、一部の公的専門学校など)へ留学する方を対象とした正規の学生ビザです。
- 事前申請の有無:学校から発行される入学許可証(CAS)を取得後、日本国内で事前にビザ申請を行います。高い英語力証明(IELTS等)の提出が必要です。
- 主なルールと注意点:
- 語学学校での留学の場合、このビザであっても原則アルバイトはできません。
- 政府公認の大学・大学院などに在籍している場合に限り、学期中は週20時間まで(休暇中はフルタイム)の就労が認められます。
④ YMSビザ(Youth Mobility Scheme)
いわゆるイギリスの「ワーキングホリデー」に該当する、就労・就学の制限がほとんどない非常に自由度の高いビザです。
- 年齢制限: 申請時点で18歳〜30歳であること。
- 滞在可能期間: 最長2年間。
- 特徴:
- 他の留学ビザと異なり、現地での就労制限がないため、フルタイムで働きながら生活費を稼ぐことが可能です。
- 学校に通う期間にも制限がありません。
3. 留学生活をスムーズに始めるために
デジタルビザ(eVisa)への完全移行
イギリス政府は、従来のプラスチック製カード(BRPカード)による在留資格の証明を完全に廃止しました。現在は、すべてのビザステータスがオンライン上で管理される「eVisa」へと移行しています。事前申請が必要なビザ(短期学生ビザ、Studentビザ、YMSなど)を取得された方は、渡航前に自身のUKVI(英国移民局)アカウントを作成し、デジタル上でビザの有効性が確認できる状態にしておく必要があります。
英国公的医療保険(IHS)の支払い
6ヵ月を超える事前申請が必要なビザ(短期学生、Student、YMS)を申請する際は、ビザ申請料金とは別に、IHS(Immigration Health Surcharge)という公的医療保険料を前払いで支払う義務があります。これにより、現地滞在中はイギリスの国営医療サービス(NHS)を原則無料で受けることができます(※歯科治療や処方箋代などを除く)。
あなたにぴったりのプランを見つけましょう
- 「自分の希望する留学期間だと、どのビザを申請すればいい?」
- 「YMSビザの申請手順やスケジュールを知りたい」
イギリスのビザ規定は頻繁に変更されるため、常に正確な最新情報を把握しておくことが大切です。SUKでは、お客様の目的やご予算に合わせた最適な留学プランとビザのご案内を行っています。まずは無料カウンセリングにて、お気軽にご希望をお聞かせください。





