
イギリスへの留学が決まったら、渡航前に日本でいくつかの手続きが必要になる場合があります。
特に長期滞在の場合は、住民票・年金・税金など、忘れると帰国後に手間がかかるものも。
このページでは、留学前に確認しておきたい各種届出をまとめています。
届出の内容や手続き方法は変更になる場合があります。詳細は各窓口に必ずご確認ください。
目次
住民票(海外転出届)
対象:1年以上海外に滞在する方
1年以上イギリスに滞在する場合は、出発前に旧住所の市区町村役場へ「海外転出届」を提出する必要があります。
窓口での手続き
以下の書類を持参して、役所の窓口で申請します。
- 窓口備え付けの「住民異動届」(窓口で記入)
- 本人確認書類(運転免許証、写真付き健康保険証など)
- 認印(通常の印鑑で可)※役所によっては不要
- 住居の権利書または賃貸契約書 ※役所によっては不要
※代理人が申請する場合は委任状が必要です。
郵送での手続き
以下3点を封筒にまとめて、旧住所の役所に郵送します。
- 転出届(必要事項を記入したもの)
- 身分証明書のコピー
- 返信用封筒(切手を貼ったもの)
数日後、「転出証明書」が届いたら手続き完了です。
国民年金
住民票を抜いた場合、国民年金への加入は強制ではなくなります。ただし、支払いをしない期間は将来受け取れる年金額が減る点に注意が必要です。留学中も任意で支払いを続けることができます(日本国籍の方のみ)。
海外からの納付方法
- 国内の親族等に代わりに納めてもらう
- 日本国内の口座から引き落とす
詳細は日本年金機構にご確認ください。
日本年金機構 公式サイト
所得税
1年以上留学する会社員の方は、年末に在籍していないため年末調整ができません。
出国時点で勤務先に年末調整を依頼するか、所轄の税務署で確定申告を行いましょう。
1年未満で帰国する方は、帰国後に確定申告を行います。
住民税
住民税は、1月1日時点で日本に住所がある方に課税されます。
- 海外転出届を提出し、翌年の1月1日時点で国内に住所がない場合 → その年の住民税は不要
- ただし、出国前の分については出国前に納付が必要です
- 転出届を出さずに留学した場合、留学中も住民税が課税され続けるため注意が必要です
国民健康保険
海外転出届を提出すると住民票が抜けるため、国民健康保険は一時的に使えなくなります。帰国後に再加入の手続きができます。
転出届を出さない場合
国民健康保険を継続したまま留学することができ、留学先で病院にかかった場合も治療費の一部が戻ってくる制度(海外療養費)が利用できます。
払い戻しの仕組み
払い戻し額は「日本でその治療を受けた場合の費用」をもとに計算され、その7割が戻ってきます。
例)イギリスで£1,000かかった治療が、日本では£800相当の場合
→ £800 × 70% = £560相当が払い戻し
申請の流れ
- 現地医療機関で治療費の全額を支払う
- 医療機関から「診療内容明細書」「領収明細書」を受け取る
- 帰国後、加入している市町村窓口(または国保組合)に申請
- 審査後、保険給付分が払い戻される
※外国語で書かれた書類には、日本語の翻訳文の添付が必要です。
注意事項
- 美容整形・臓器移植・不妊治療など、日本国内で保険適用外の医療行為は対象外
- 請求期限は治療費を支払った翌日から2年間
- このサービスは有効な国民健康保険の加入者のみ対象です
- 対象外の方は海外留学保険への加入をおすすめします
郵便物の転送
留学中に届く郵便物は、転居・転送サービスを利用すると1年間、指定した住所(実家など)へ無料で転送してもらえます。
手続き方法
以下のいずれかで手続きができます。
- インターネットで申し込む
- 最寄りの郵便局の窓口で申し込む
- 郵便ポストに投函する
※本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)と印鑑が必要です。
外部リンク:日本郵便 転居・転送サービス
在留届(渡英後にイギリスで)
対象:イギリスに3ヶ月以上滞在する方
旅券法第16条により、海外に3ヶ月以上滞在する日本人は、最寄りの日本大使館または総領事館へ在留届を提出することが義務づけられています。渡英後、なるべく早めに手続きをしましょう。
在留届を出すメリット
- 事件・事故に遭った際の緊急連絡・援助
- 各種証明書の申請手続きがスムーズになる
- 在外選挙人名簿への登録申請
- 大使館からの安全・テロ情報をメールで受け取れる(メールアドレス登録者のみ)
提出方法
オンライン(推奨):外務省の「オンライン在留届(ORRネット)」からスマートフォンやパソコンで簡単に提出できます。住所変更や帰国届もオンラインで完結するため、こちらを強くおすすめします。
外部リンク: オンライン在留届(ORRネット)
書面(郵送・窓口):パソコン等が利用できない方は、郵送または窓口での提出も可能です。
提出先
滞在エリアによって提出先が異なります。
在英国日本国大使館(イングランドのうちNorth Yorkshire・Lancashire以南、ウェールズ、北アイルランドにお住まいの方)
- 101-104 Piccadilly, London W1J 7JT
- TEL:020 7465 6565
- Email:zairyu@ld.mofa.go.jp
在エディンバラ日本国総領事館(スコットランド全域、およびイングランド北東部のCleveland・Cumbria・Tyne & Wear・Durham・Northumberlandにお住まいの方)
- 2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW
- TEL:0131 225 4777
注意事項
- 住所・電話番号・メールアドレスなどに変更が生じた場合は、必ずORRネットから変更届を提出してください。更新がないと、緊急時の安否確認に支障が出る場合があります。
- 帰国・転出の際も忘れずに帰国届を提出しましょう。
- 在留届の情報はプライバシーに配慮した管理のもとで取り扱われます。
GP登録(YMSや長期滞在のみ/渡英後にイギリスで)
対象:YMS渡航者/学生ビザ取得の長期留学者
GP(General Practitioner)とは、イギリスの「かかりつけ医」にあたる制度です。イギリスでは救急以外の医療はまずGPを受診するのがルールで、専門医への受診もGPからの紹介が原則となっています。YMS渡航者はIHS(国民保健サービス付加料)を支払い済みのため、GP登録をすることでNHSのサービスをほぼ無料で利用できます。
体調が悪くなってから探すのでは遅くなるため、住所が確定したらすぐに登録することを強くおすすめします。
登録方法
- NHS.UK(nhs.uk/service-search/find-a-gp) にアクセス
- 自分の郵便番号(Postcode)を入力し、近くのGPを検索
- 「Accepting new patients(新規患者受付中)」のGPを選ぶ
- オンラインまたは窓口で登録手続きを行う
- 登録完了後、NHS Numberが記載された手紙が郵送される
注意事項
- GPは基本的に居住地のエリア内でないと登録できません。住所が決まってから手続きを進めてください
- GP登録なしでも救急(A&E・999番)は利用可能です
- 歯科・眼科はGPとは別の仕組みのため、NHS歯科医・眼科医への直接予約が必要です(NHS歯科は予約が取りにくく、プライベート(自費)になるケースも多いため、民間保険の加入も合わせてご検討ください)
9. NI番号の取得(YMS・就労予定の方)
対象:イギリスで働く予定のあるYMS渡航者
NI番号(National Insurance Number)は、イギリスで働くために必要な番号です。税金・社会保険の管理に使われ、雇用主への提出が求められます。就労開始前に取得しておきましょう。
まずeVisaを確認する
2025年1月以降にYMSビザを取得した方は、すでにeVisaにNI番号が記載されている場合があります。
まず以下の手順でeVisaを確認してください。
- UKVIアカウント(ukvi.homeoffice.gov.uk) にログイン
- eVisaの内容を確認し、NI番号が記載されているかチェック
→ 記載あり:そのNI番号を雇用主へ提出するだけでOK。申請不要です。
→ 記載なし:以下の手順でオンライン申請が必要です。
NI番号のオンライン申請方法(渡英後)
NI番号の申請はイギリス国内からのみ手続きできます。渡英後、住所が確定したら早めに進めましょう。
申請に必要な情報:
- 氏名(パスポート通り)・性別・国籍・生年月日
- イギリスへの入国日
- イギリスの現住所・電話番号・メールアドレス
- パスポート番号
アップロードが必要な書類:
- パスポートの顔写真ページの画像
- パスポートを手に持った本人の写真(自撮りOK)
申請後、NI番号は数週間〜1ヶ月程度で郵送で届きます。番号が届く前でも就労は可能ですが、届き次第すぐに雇用主へ伝えましょう。
注意事項
- NI番号はイギリス滞在中ずっと使う番号です。紛失しないよう大切に保管してください
- 副業・フリーランス収入がある場合はSelf Assessment(自己申告)の登録が別途必要になります





